特殊車両通行許可申請でこのようなお困り事はございませんか?

忙しくて申請書を作る時間がない。

ーHerd Workー

特車申請での最大の課題は車両情報の入力や経路の作成に非常に多くの時間が掛かってしまう事です。


当事務所に外注化すれば、この時間を他の業務に充てる事ができ、生産性の向上と人件費の削減に繋がります。

初めての特車申請で申請方法が分からない。

- Start -

ご自身で初めて申請を行おうとすると、きっと訳が分からないと思います。申請手順は複雑で、国からのマニュアルも親切とは言えません。

経験豊富なスタッフが御社に代わってしっかり申請致します。
必要な資料と情報をご用意してくだされば、後は待つだけです。

 

申請用PCが重く、フリーズして申請までたどり着けない。

- freeze-

申請の経路作成には沢山のPCパワーを使います。
お持ちのPCではフリーズしてしまい、申請を何度もやり直した事はありませんか?

当然ですが、当事務所での申請用PCはハイスペックなPCを利用しております。
また、セキュリティーや個人情報保護にも万全を期しておりますのでご安心下さい。

諸元表がない。

- Specifications -

車両の数値がわからない。

申請時には車両諸元表に記載されている数値が必要になります。
もし、諸元表がお手元に無くても、こちらで手配致します。(一部特殊建機等を除く)

このようなお悩みをお持ちの方、当事務所で解決できます!!

手数料も良心的です。

プラン金額(税別)備考
新規申請¥13,000/トラクタ+トレーラ又は単車トラック往復2経路の申請が含まれています。
特車ゴールド新規申請+¥2,000サービス内容は新規申請と同様です。
車両追加¥5,000/台トラクタ又はトレーラーの追加料金です。
トラクタ+トレーラーは2台の扱いになります。
経路追加¥4,000/1台往路1、復路1の計2経路での料金です。
軌跡図作成¥3.000(1台)道路管理事務所から要求された場合のみ。
荷姿図作成¥3,000(1台) 
諸元表取り寄せ¥3,000(一型式)一部、特殊建機等除く

さらに

当事務所では中小企業診断士、社会保険労務士業務も行っています。総合顧問、相談顧問契約のお客様はさらに20%引き!

事務所代表はトラックエンジン修理のスペシャリストとして車両メンテにも精通している他、社会保険労務士として運送業の労務管理や中小企業診断士としての経営支援で多くのの運送業社様との顧問契約がございます。

 お問い合わせはお気軽に電話又はメールでご連絡下さい。

特殊車両通行許可とは

大型コンテナを運ぶトラクター、トレーラーや、大型建機車両は事前に道路通行許可を受けなければ走ることができない道路が多くあります。

これはみんなの財産である道路の維持保全や交通の危険を防止する為に道路法で定められています。

厳密には制度この制度を破れば罰則、罰金がありますし、この制度を守る運送組合等へは高速料金が割安になるETCコーポレートカードが利用できるなどのメリットもあります。

また、仕事の現場などによっては、この許可を持っていないと仕事現場入場禁止!としている現場もあるので仕事を受注する上でも大変重要な許可になります。

■一般制限値

長さ12m(メートル)
2.5m(メートル)
高さ3.8m(メートル)※高さ指定道路4.1m(メートル)
輪荷重5t(トン)
軸重10t(トン)
2つの軸重合計軸距1.8m未満18t(トン)
2つの軸重合計軸距1.8m以上20t(トン)
最少回転半径12m(メートル)
総重量(車両自重+積載物重量+乗員)20t※重さ指定道路25t

トラックが荷物を積んだ状態で、上の表の数値を超えるは特殊車両となり通行許可証を携行しなければ罰則を受ける場合が出てきます。

では、どの様な車両が特殊車両となるのでしょう・・・

■特車の種類

特殊な車両とは

 車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、ト ンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)

① 車両の構造が特殊

 車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。 (注)追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。
参照:総重量の最高限度の特例

単車

特例5車種

※フルトレーラー連結車については、トラックおよびトレーラーの双方が同一の種類である必要はなく、それぞれが1)~5)に該当すればよい。

追加3車種
貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどやコ固縛装置を有していなければいけません。

その他

上記の様な仕様の車が「特殊車両」に該当し、多くの道路で通行制限を受ける事になります。

(一部の高速道路や指定道路等によっては、制限が緩和される特例が適用される道路もありますが、途中、特例外道路を使用する場合には許可が必要になってしまいます)

特殊車両通行確認制度について

令和4年4月1日より新たな通行許可制度”特殊車両通行確認制度”の運用が始まりました。

ETC2.0を搭載したトラクター等が事前に車両情報を登録しておいた場合、タブレット等でネットで通行可能道路を検索すると即時に経路が回答され、その道路の通行を許可されます。

登録料は1台に付き5,000円(トラクターヘッド、もしくは単車に掛り、トレーラーは無料となります。)
確認は1件につき600円(発点と終点が1つの都道府県内で終わる場合は400円~)

経路検索は柔軟に対応可能です。

新たな確認制度は即時に通行確認ができる事が最大の利便性です。

しかしまだ問題が有ります。
それは高速道路や国道等の「掲載道路」しか経路選択ができない事です。
発点と終点がそれぞれ国道沿いなどなら非常に便利なシステムではありますが、県道、町道などに発点・終点がある場合は結局今まで通りの通行許可をとる必要が有ります。
例えば、発点(車庫など)から国道までの通行許可と、終点(お客様の場所など)近くの国道から終点までの通行許可を事前に取得しておき、中間部分は新たな確認制度を利用するなどすれば渋滞時などで代替え経路を走りたい時などに利便性があると思います。